総務省の有識者会議は9日、NHKの受信料制度改革をめぐり、テレビ設置の有無に関係なく全世帯・事業所から受信料を徴収する制度の導入を見送る方針を確認した。
目次
受信料は支払わなければならないのか?
まず初めにお伝えしたいのだが、このセッションに他意はない。
別に受信料を払いたくないとか、払わなくてもいいとか
そういうことを議論したいわけではなく、純粋に「どうなのか?」ということだ。
放送法を厳密に解釈すると、「受信機(テレビ)を設置していれば、協会(NHK)と受信契約を結ぶこと」
ということになる。
なぜ、受信料を支払わないのか?
明確な義務がないからだ。
だから、「NHK観ないのよねぇ~」
などといって、支払いを拒否することができてしまうのだ。
今回のことは、それを義務化しようとした動きだったのだが、結果は見送りとなった。
しかし実態は
しかし、しかしだ、多くの人は、紅白歌合戦や、大河ドラマ、高校野球などNHKを観ているのではないだろうか?
確かに民法に比べれば資料率は低いかもしれない。
それでも現実には、観ているという事実はあると思う。
なぜNHKは受信料が必要なのだろうか?
民法には企業スポンサーがいて、製作費を出してくれて、その見返りとしてCMを放送する。
そして商品の販売を促進させ回収する。
というのがTVとCMの構図だ。
NHKにはスポンサーはいない。
だから受信料でそれをまかなおうというのだ。
ここで大きな疑問が生まれる。
それは、
税金払ってるよ? それを製作費に充てればいいのでは?
ということだ。
税金の内訳としてそれに充当する予算はありません。
というのなら、受信料を義務化するよりも、むしろ、そこに原資を見出し、何かをコストダウンするべきではないだろうか?
民間会社では、どこの会社でも、普通に当たり前にやっていることだ。
そんな努力もしようとしないで、国民からすぐに金を巻き上げようとするからだれも受信料支払いに協力してもらえないのでないだろうか?
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